お仕事中に負傷されたケガ、通勤途中でのケガの治療は「労災指定の手塚接骨院」までご相談ください。
労災保険とは、業務災害(仕事が原因となって生じた負傷、疾病など)や通勤災害(通勤途中の災害が原因となって生じた負傷、疾病など)を被った労働者等に対して保護のための必要な保険給付をおこなう保険制度です。
これらのケガは労災指定の病院はもちろん、労災指定の接骨院・整骨院でも労災保険を使った治療を受けることができます。
また労災保険では患者さまの窓口負担は無料となりますので、安心して治療に専念できます。
労災保険を使った施術の流れをご紹介します。
ご来院の際に、「労災である旨」を受付にお伝えください。その際に「労災保険申請書」をご提出ください。
受付後、問診表(予診表)に症状・負傷日・負傷原因などをご記入いただきます。
労災指定の柔道整復師が負傷状況をお聞きしながら、患者さまの症状、ケガの状態を検査いたします。
また今後の治療方針・労災手続きについても患者さまにわかりやすく丁寧に説明いたします。
ケガの状態・症状にあわせた治療法で、早期の治癒を目指した施術をおこなってまいります。
症状の経過にあわせて、処置(整復・施療)から後療法(リハビリなど)まで責任をもって対応いたします。
ケガが回復して治療が終了となった際には、患者さまからお預かりした労災保険申請書を、当院より管轄の労働基準監督署へ提出して治療が終了となります。
ケガによる後遺症や痛みがなく、患者さまが職場復帰できることを目指して、当院では患者さまを全力でサポートいたします。
労災保険が適用されますので患者さまのご負担はありません。
労災保険が適用されます | ¥0 |
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*労災保険申請書は患者さま・事業主の記入・捺印が必要となります。
*患者さまからの労災保険申請書の提出がない場合には、自費(労災基準額)での施術となりますのでご了承ください。
ここでは労災のよくあるご質問を紹介します。
仕事中に転倒などにより負傷されたケガは、会社の管理下でおきたケガですので労災の対象なります。
ただし、事業主が患者さま本人の場合には労災保険が使用できなことがございますので、その際は管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。
接骨院で扱う労災保険は2種類あります。
その中でも通勤中に負傷されたケガは「通勤災害」となり、お仕事中に負傷されたケガは「業務災害」となり、労災の対象となります。
通常、通勤の往復経路から逸脱した場合のケガは、労災の対象にならなとされておりますが、日用品の購入やそれに準ずる日常生活上に必要な行為をおこなうための最小限度のものである場合には労災の対象となります。
肩こりや腰痛などは、業務が原因で発症したと証明することが難しいため労災の対象となりません。
しかし業務中に重い荷物を持って発症した「ぎっくり腰」など急性の負傷は労災の対象となることがあります。
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受付時間:
9時~12時、15時~20時(土曜は17時まで)
平日の最終予約受付は19時40分となります
※予約制(当日のご予約も可能です)
※水曜午後は特別診療(完全予約制)のみ
※日曜・祝日は休診
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | 特 | ○ | ○ | △ |
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午後15:00~20:00
*土曜日は午後17:00まで
*水曜日午後は特別診療
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