ぎっくり腰・腰痛・首の痛み・関節痛・ケガ・肩こり・頭痛・腱鞘炎・スポーツ障害・交通事故治療のことなら、練馬区・江古田の手塚接骨院にお任せください。

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自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

絶対に知っておいて!交通事故の保険について

自賠責保険とは


自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、自動車やバイクを運転する際に法律により加入が義務付けられている強制保険です。

交通事故に遭われた被害者の救済を第一の目的としており、対人事故の被害者に対して最低限の補償は自賠責保険から受けることができます。


これは事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りすることを未然に防ぐことができる被害者の為の保険です。
 

自賠責保険の補償内容(傷害の場合)

傷害(ケガ)の場合、限度額120万円で通院慰謝料・通院交通費・治療費・休業損害などが支払われます。

また後遺障害(後遺症)が認定された場合には、障害の等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益などの補償もあります。


●通院慰謝料の算定基準(通院の場合)
交通事故による傷害(ケガ)で接骨院または病院で通院治療を受けた場合に、「治療期間の日数」と「実治療日数
(治療期間中に実際に治療を受けた日数)を2倍した日数」とを比較して、いずれか少ないほうの日数分に対し、1日当たり4300円の慰謝料が基準となります。


簡単な例えでは、4月1日に交通事故治療を始めて4月30日にケガが治癒となった場合は「治療期間」は30日間となります。その期間中に実際に通院した日数を「実治療日数」といいます。

上記の治療期間中に病院・接骨院に通院した日数が12日(週に約3日ほどの通院)だった場合では、治療期間は30日、実治療日数は12日となり、実治療日数を2倍した日数(24日)が治療期間の日数より少ないため、24日×4300円=103200円が慰謝料の基準となります。

実際の交通事故での負傷では、治療期間が約3カ月から6か月程かかることも少なくありません。場合によってはそれ以上の治療期間を要したり、後遺症などのリスクがありますので、ケガが治るまではしっかり治療を続けることが大切です。

交通事故治療・自賠責保険の詳しい内容は「江古田の手塚接骨院」まで、お気軽にご相談ください。
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